バイスタンダー保険制度の創設について [東京消防庁]

救命効果の向上には、救急現場に居合わせた人(バイスタンダー)による応急手当の実施が重要です。
そのため、東京消防庁(以下「当庁」という。)では、救命講習等の受講促進など、応急手当に関する取組みを推進してきました。
その一方、応急手当を実施したためにバイスタンダーがケガなどをした場合は、従来から消防法(昭和23年法律第186号)に基づき災害補償が行われてきましたが、その適用には救急隊員からの協力要請により行った応急手当であることなど、一定の条件があるため、災害補償が適用されない場合があります。
そのため、当庁では、更にバイスタンダーが安心して応急手当を実施できる取組みとして、新たにバイスタンダー保険制度を創設し、9月9日9時から運用を開始することとしました。
これは、応急手当の実施に伴いケガなどが生じたが、法令等に基づく災害補償が適用されないバイスタンダーに対して見舞金を支給するものであり、こうした災害補償を充実させることにより、誰もが安心して救護の手を差し伸べることができる環境を整備し、応急手当の実施率向上を目指すものです。

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kouhouka/pdf/270903_2.pdf

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