今年こそ万引き未然防止(第1回) [万引き防止.com]

新年おめでとうございます。今年が心軽やかな年でありますように祈っています。

今年こそ万引きを未然に防いで撲滅したいものです。それを行うには店舗全体が神経を張り詰め、店内中を目配り気配りすることです。万引きは店の隙を突かれているわけですから。大晦日の深夜から見せつけられた警察の情けない有り様を思うと、訓練(研修)の大事さを感じてしまいます。

さいたま地裁で昨年12月27日、万引きを繰り返していた無職の女(67)に対する判決裁判があり、早川幸男裁判官は「刑事責任は決して軽いものではない」と懲役1年(求刑・懲役1年6月)の実刑判決を言い渡しました。

女は昨年10月28日、同市南区内のスーパーで菓子パン2個など計8点(売価合計1,600円)を万引きして逮捕されたのですが、女は万引きを繰り返し、逮捕された時も窃盗罪(万引き)で服役し、仮釈放中に再び犯行に及んでいたのでした。

弁護側は、被告は衝動的に万引きを繰り返す精神疾患の「窃盗癖」(クレプトマニア)であり、「刑務所に収監させるのではなく、適切な治療が必要」と罰金刑を求めていました。

判決理由で早川裁判官は、「周囲に人がいないことを確認したり、精算済みの商品が入っているビニール袋に未精算の商品を入れるなど犯行は巧妙、かつ手慣れている」と指摘し、女が万引きによる窃盗罪で服役し、仮釈放中に再び犯行に及んでいたことについて、「反省と更生の機会を与えられたにもかかわらず犯行に及んでおり、被告人の盗癖は誠に根深い」と述べました。

窃盗癖による行動制御能力が相当程度減退していたとの弁護側の主張に対しては「行動制御能力が低下していたとしても、刑事責任を大幅に軽減しなければならないほどの低下があったとは認められない」としました。

この事案で考えさせられるのは、万引きされる店側には何の落ち度もないのかということです。万引きは行う側は当然悪いに決まっていますが、店側に万引きを誘う隙があり、このことをナイガシロにしていないかという問題を提起したいと思います。

昨年、メルマガ最終号で、<来年は「店員教育」元年であってもらいたい。こ
れまでの万引き対策を見直し、かつ店員教育を内容もやり方も改めるべき>と書きました。そして第一回は、<「万引き未然防止システム」を取り上げる予定です。店舗は来年、「万引き未然防止システム」をベースに店員教育と万引き防止対策を行うべきと考えるからです>とも書きました。

店舗の方々は、万引き対策の‘目的’と‘手段’が分かっているでしょうか。また、店舗運営がどのような環境下にあるか分かっているでしょうか。人時管理(にんじかんり)と万引き対策の関係を分かっているでしょうか。

人時管理こそが売り場に店員がいない理由です。店員は‘店員不足’を嘆きますが、経営者から言わせれば人手不足ではなく、‘手間減らし’をしているのです。‘効率経営’を目指した結果が‘店員不足’になっているのです。

経営者は‘効率経営’を目指し、店員が行う作業を秒単位で計測し、勤務時間は分単位で管理し、効率化を推し進めているのですが、そこには万引きに備えるという危機管理が抜け落ちています。なぜかといえば、人時管理は製造現場の効率経営を真似たにすぎないからです。

そこには小売業はサービス業だということ、さらには防犯という視点が抜け落ちています。万引き対策を行うとき、この2点が問題です。これを解決するのは簡単ではありません。しかし、じつは人時管理を実行しながら行える手段があります。この手段こそが「顔認証システム」を用いた『万引き未然防止システム』なのです。人時管理の欠点をカバーするものです。

『万引き未然防止システム』を導入すれば、お客を疑うことなく安心してお客サービスに精を出すことができます。『万引き未然防止システム』の要点は、店員諸氏に警察の‘見当たり捜査員’のようになってもらうことです。=続く。   

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