都では、違法(脱法)ドラッグによる健康被害の発生を未然に防止するため、都内で流通、販売される製品の試買調査及び成分検査を行っています。
今般、都内の販売店において購入した製品の試験検査を行ったところ、下記2製品から薬事法第2条第14項に規定する「指定薬物」が検出されました。検出された薬物「AM1220」、「AM2233」及び「AM2201M」は大麻と類似の作用を有する可能性があります。
「指定薬物」を医療用途等の目的以外で販売することは薬事法で禁止されているため、都は販売業者に対し、製品の販売中止及び自主回収等を指示しました。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/11/20mb1500.htm