早期に警察へ相談・通報すべきいじめ事案について(通知) [文部科学省]

標記の件については、平成24年11月2日付初等中等教育局長通知「犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案に関する警察への相談・通報について(通知)」において、犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案については、早期に警察に相談し、警察と連携した対応を取ることが重要であること、また、いじめられている児童生徒の生命又は身体の安全が脅かされているような場合には、直ちに警察に通報することが必要であることを周知いたしました。

いじめの認知に当たっては、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を、いじめられた児童生徒の立場に立って行い、認知したいじめには、迅速に対応することが必要ですが、このいじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められるものが含まれます。このいじめの対応に当たっては、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要です。

このため、別紙1のとおり、どのような行為が犯罪行為に該当するかについての理解が促されるよう、学校において生じる可能性がある犯罪行為等について、いじめの態様別に、取りまとめました。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1335366.htm

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