危険ドラッグ対策強化のため、麻薬取締部の体制を拡充します [厚生労働省]

○ 深刻な社会問題となっている危険ドラッグについては、平成26年11月に議員立法として成立した 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第122号。同年12月17日施行)を最大限活用し、一刻も早く根絶することが求められています。

◯ 「地方への好循環拡大に向けた緊急対策」(平成26年12月27日閣議決定)に「危険ドラッグ対策の推進」が盛り込まれたことを受け、麻薬取締部の取締・鑑定体制の強化のための麻薬取締官の増員を以下の通り緊急に措置する政令が、本日閣議決定されました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000070650.html

error: Content is protected !!
上部へスクロール