知事指定薬物の新規指定について [東京都]

本日、「東京都薬物の濫用防止に関する条例※1」第12条の規定に基づき、都内で濫用又はそのおそれがある1薬物を新たに「知事指定薬物※2」に指定し、告示しました。
 平成27年6月25日から、これらの薬物を含む物品の製造・販売・所持等を禁止します。
 なお、当該薬物は、国内又は海外における流通が確認されています。

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/06/20p6o100.htm

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