本日、「東京都薬物の濫用防止に関する条例※1」第12条の規定に基づき、都内で濫用又はそのおそれがある5薬物を新たに「知事指定薬物※2」に指定し、告示しました。
平成27年8月20日から、これらの薬物を含む物品の製造・販売・所持等を禁止します。
なお、当該薬物は、いずれも海外における流通が確認されています。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/08/20p8j500.htm
本日、「東京都薬物の濫用防止に関する条例※1」第12条の規定に基づき、都内で濫用又はそのおそれがある5薬物を新たに「知事指定薬物※2」に指定し、告示しました。
平成27年8月20日から、これらの薬物を含む物品の製造・販売・所持等を禁止します。
なお、当該薬物は、いずれも海外における流通が確認されています。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/08/20p8j500.htm