今般、都内の販売店及びインターネット通信販売から購入した製品の試験検査を行ったところ、下記11製品から薬事法第2条第14項において規定する「指定薬物」が検出されました。
「指定薬物」を医療用途等の目的以外で販売することは薬事法で禁止されているため、都は販売業者に対し、製品の販売中止及び自主回収等を指示しました。
今般、都内の販売店及びインターネット通信販売から購入した製品の試験検査を行ったところ、下記11製品から薬事法第2条第14項において規定する「指定薬物」が検出されました。
「指定薬物」を医療用途等の目的以外で販売することは薬事法で禁止されているため、都は販売業者に対し、製品の販売中止及び自主回収等を指示しました。