指定薬物を含有する違法ドラッグの発見について [東京都]

東京都

今般、都内の販売店及びインターネット通信販売から購入した製品の試験検査を行ったところ、下記11製品から薬事法第2条第14項において規定する「指定薬物」が検出されました。
 
「指定薬物」を医療用途等の目的以外で販売することは薬事法で禁止されているため、都は販売業者に対し、製品の販売中止及び自主回収等を指示しました。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

error: Content is protected !!
上部へスクロール